• 田井の目

お隣がうるさい場合には”保健所”に行きましょう。

2009/06/13

お隣がうるさい場合には”保健所”に行きましょう。

先日、隣接地からくる騒音や振動がひどいのでそれらを考慮した鑑定評価ができるかというお問い合わせをいただきました。

確かに我々の不動産鑑定評価は周辺環境の善し悪しも大きな価値判断の材料となるので、実は騒音や振動も重要な要素となります。 ただし私自身はこれまで現地調査に行って自動車や電車の交通量から騒がしいか静かであるかは判断してきましたが、数量的な計測はしたことがありませんでした。

 「鑑定士ならなんか測定できる機械をもっているんですか?」と聞かれ機械はおろか騒音の基準さえよくしらなかったのでちょっと調べてみました。

すると騒音や振動などは多少地域差があるのですが、行政上は公害防止や迷惑防止の観点から条例化などがされ、一般的な住宅や営業用不動産では名古屋市では保健所の管轄事項であることがわかりました。

 従って例えばお隣がカラオケ店舗で音漏れがうるさい場合には保健所で相談すれば測定などがしてもらえて「うーん60dBですから条例違反ですね」とか客観的な数量判断をもとに措置命令や勧告をしてくれるそうです。

 なんかうるさいと警察についつい通報してしまいそうですが、保健所に相談するという手もあるそうです。そのような対応してもなお収まらないときには、損害賠償額を査定するのに鑑定評価も必要になってくるのかも知れませんね。

そうなると数量的な判断というかデーターの裏づけは重要であり、これらに対する勉強もしておかなければなりませんね-。 結局のところ、今回はお仕事にはならなかったのですが、今後も機会があれば研究したいテーマであります。

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