• 田井の目

”解散”には鑑定評価書をどうぞ-。

2012/11/22

”解散”には鑑定評価書をどうぞ-。

12月16日の衆議院の解散によりどの政党がくっつくとか誰が出馬するとかでニュースが花盛りですがちょど私も解散に伴ってある業務にかかわりました。

といっても、もちろん衆議院の解散には関係なく財団法人の解散であります。

財団法人は特定の目的のために提供された財団を運営することを目的としてつくられた法人です。しかし公益法人改革により一般財団法人か公益財団法人などの新制度に対応する必要が生じ、そのタイムリミットが平成25年11月まででそれまでに認定・移行できないと解散しなければならないのです。

その認定や移行に関してはいろいろと手続きが煩雑なのでこれを機に解散を考える財団もあります。

そこで今回私が担当するのは解散を決めた財団法人の残余財産の目録を作成するためにその資産価値を調査することであります。

各県によっても状況が違うようですが、財団法人や社団法人、社会福祉法人などの解散認定書にその財産価値を証明するものとして不動産鑑定評価書の添付が求められる場合があるようです。

確かに税制上も株式会社の清算手続きの中で特別決議で選任された清算人が財産目録や貸借対照表を作成するわけでありますが、清算時の企業が保有する土地や建物の時価を知るために鑑定評価が必要になることが考えられます。

法人の形態は違いますが解散や清算をするにあたってかなり細かい規定や手続きが定められているのは、要するに利害関係者に関しやめることに関してご迷惑がかからないようにしようという配慮なんだと思います。

実際に解散や清算に関わる人は手続きが煩雑で大変ですがそのように煩雑であるからこそ我々の出番があるわけで、私としては迅速かつ適正に評価をして手続きが滞ることがないよう務めるばかりであります。

このように解散に関して不動産鑑定評価はそれなりに重要な手続きの一つでありますので、ご活用をお考え頂ければと思います。

さて、話は戻りますが、たとえ小さな財団法人の解散や株式会社の清算についても関係者にご迷惑がかからないよう厳格なルールが定められているのにまさに日本の行方を左右する方々の組織の解散が「やる」といって二日後に「バンザーイ」とかいうだけで成立してしまうって。。

うーん、なんか簡単すぎやしませんかね-?

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