• 田井の目

2010年から変わります。

2010/01/31

2010年から変わります。

もう1月も終わりですね-。我々不動産鑑定業は年末から年始にかけて、地価公示や相続税の評価などのいわゆる公的評価のお仕事でバタバタとしており、私もそれにかこつけてすっかり更新をさぼってしまっていましたが、またねじを巻きなして続けていきたいと思いますので、今年もご愛読いただければ幸いです。

さて今年になって我々業界にとって変わったことは、世間的にはほとんど認知度が低いことですが、国土交通省が価格等調査ガイドラインを策定して評価基準を改正したことにより、我々の業務手順や評価書の記載内容が変わったことであります。

このガイドラインは企業会計における不動産時価評価の一部義務化やCRE戦略などの依頼者ニーズの多様化を背景に、従来の1件1件を精緻に行う鑑定評価書なのか、または詳細な調査はしていないがある程度の品質を保持した簡易な価格調査なのかを依頼された時点で明確にし、その内容を依頼書に記載し、報告書にも明記することが求められています。

いままでも簡易評価とかデューデリジェンスリポートなどの名称で、不動産鑑定評価基準に準拠していない報告書が事実上流通していましたが、いわばそれを追認する形となりました。

その一方でこのガイドラインが策定されたことにより、鑑定評価書であろうが簡易な価格調査書であろうがそれを作成することは不動産鑑定業法上の行為であるという判断がされました。

これの意味するところは、極論すれば、知人から土地の水準を聞かれて手書き1枚で「この辺の地価水準は何円ぐらい」という返事を送り、それに対して報酬を得てしまうと鑑定業法違反となってしまうことを意味してしまいます。

我々にとってもいろいろ大変なガイドラインですが、よく不動産コンサルとか不動産アナリストとかいろいろな名称で価格の査定や調査も行っている方にとっては重要な意味をもつものでありますし、税理士さんや弁護士さんでも不動産の知識が豊富な方がサービスで同様なことを行っている方は注意していただきたいと思います。ただし実際にはもしかしたら鑑定士の総数よりそのようなサービスを行っている方のほうが多く、どの程度周知していただけるのかはやや懐疑的なところはありますが。。。

なにはともあれこのように法律やルールも少しづつ変わっていきます。弊社も近く依頼書の改正等を行うなど頑張ってそれをフォローし今年も自分自身のバージョンアップを目指したいと思います。

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